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  • No. 5400-2 事業の用に供した日 - 国税庁
    減価償却資産とは、法人税法施行令第13条に掲げるもので、事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。 「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
  • 減価償却の「事業の用に供した日」の検証|澁谷典彦税理士 . . .
    そもそも減価償却とは、事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など時の経過や使用により価値が減少する資産を減価償却資産といいます。 他方、土地や一定の美術品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。 そして使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。 この場合において費用と考え、資産には含まれません。 国税庁のホームページによる引用だと、このように定義されています。 詳しくは国税庁のホームページの参照をお願いします。 本題に入りますが、減価償却の適用には様々なケースがあります。
  • 買換資産である土地を事業の用に供した時期の判定 | 税理士 . . .
    法人が、買換資産として建物付きの土地を取得し、建物の解体後に新たに建物を建設する予定の場合に、土地の「事業の用に供した日」を判断する際の「建設等に着手した日」を建物の解体工事の着手日と捉えることができるでしょうか。 クライアントは特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を検討されており、買換資産として建物付きの土地を取得し、建物の解体後に新たに建物を建設される予定です。 特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができる買換資産はその取得の日から 1 年以内に当該法人の事業の用に供したとき又は供する見込みである必要があります(措法 65 の 7①)。
  • 固定資産の「取得の日」と「事業の用に供した日」 | 花光慶尚 . . .
    それに対して、固定資産の事業の用に供した日は、いつでも本来の用途の用に供する状態であり、使用を開始する日を指します。 引渡し後に、機械装置の試運転を行う場合や技術者から技術指導を受けてから稼働する場合もありますが、このような場合には試運転や技術指導を受けている段階では、事業の用に供しているとは言えないことになります。 なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられています。 このように、固定資産の「取得の日」と「事業の用に供した日」には少し違いがあるわけですが、この違いが実務上の取扱いにどのような影響が出るのでしょうか。
  • 今更聞けない!固定資産の「取得日」と「事業供用開始日」の . . .
    固定資産の「取得日」と「事業供用開始日」の違いを解説! 固定資産税とは、土地や建物など「固定資産」と呼ばれる財産に課される税金のことをいいます。 特に事業に関わる固定資産は金額が大きくなりやすく、固定資産税の負担も軽視できませ
  • 事業の用に供した日(事業供用年月日)とは?間違えたらどう . . .
    「事業の用に供した日(事業供用年月日)」とは、実際に事業で使い始めた日というほどの意味です。 実務上事業のように供した日で注意すべき点は設定が早すぎないかの一点に尽きます。 大きな問題となりうるのはその中でも限られます。
  • 減価償却費の計算に必要な「事業の用に供した日」の意義 . . .
    文字通り、この日は固定資産を事業のために使った日を意味し、買っても使っていなければ減価償却費を計上することはできません。 考え方はシンプルですが、パソコンなど、取得した日からすぐに使えるようなものは別にして、例えばレンタル用に車を買った場合などは疑義が生じます。 取得した車は使えるものの、借手がつかなければ、事業に使ったとは言えないのではないか。 このような疑義があります。 この点、国税の内規を見ますと、「事業の用に供した日」とは、①資産の属性に従い、②本来の用途用法のとおり現実に使用を開始した日を意味する、と解説されています。 ①の資産の属性とは、固定資産における資産の区分、具体的には機械装置や器具備品など、固定資産を細分化した区分を意味します。
  • Vol. 47 所得税の特定の事業用資産の買換え特例〜買換資産を . . .
    個人が租税特別措置法(以下「措法」)37条の「特定の事業用資産の買換え特例」の適用を受ける場合において、買換資産として土地を取得し、そこに新たに建物を建てるときの要件とされる、「事業の用に供した」ことの判定のポイントを教えてください。 買換資産として土地を取得し、そこに新たに建物を建てる場合の「事業の用に供した」ことの判定は、通常は「建物等の建設等に着手した日」を基準に行われます。 1. 特定の事業用資産の買換え特例の概要
  • 【例題付】資産を非業務用⇒業務用に転用した場合の減価償却 . . .
    個人保有の財産を、仕事用に転用するケースもあると思います。 こういった場合の減価償却の方法や耐用年数はどのようになるのでしょうか? 新品・中古の場合それぞれの具体例をもとに解説します。
  • 減価償却資産の事業の用に供した日とは? - @やさしい税ブログ
    本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。 減価償却資産とは、固定資産のうち、減価償却すべき資産をいいます。 よって、土地、電話加入権などは除かれます。 減価償却の開始は事業の用に供した日からです。





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